労基法って知ってますか?昭和22年に施行された法律で正式名称は労働基準法。「労働の基準」というぐらいですから、労働者の定義、使用者の定義に始まり、労働時間・賃金・休日・休暇・労働条件など、労働者を守るためのルールが書かれている法律です。
かけだし人事担当としてようやく半年。本当に未熟なので、今日から3日間、人事の基本研修に参加しています。そこで労基法について勉強しているうちに、「これは人事担当だけでなく、会社員の人にこそ、知ってほしい内容」と強く感じました。これから、このブログでも折に触れ、シェアしていきたいと思います。
今日の講義で一番驚いたのは、企業が倒産した場合でも、未払い賃金を国が一部肩代わりしてくれるというものでした。知っていましたか?
労基法第11条に規定されている「賃金」の、支払いに関する法律「賃金の支払の確保等に関する法律」が存在し、厚生労働省が「未払賃金立替払事業」として運用しています。
ところで国が肩代わりしている未払金ってどれぐらいか知っていますか?
なんと、83億6140万円!!
前年に比べて減っている(ということは景気が回復しているということですね)らしいのですが、それでも83億円とは。。。でも逆に考えると、思いがけず自社が倒産しても、慌てる必要はありません。
こういう制度があると知っていることで、すぐに対応することができて、少しでも回収できるのはありがたいことですね。しかも2年前まで遡れるとのことですから、ぜひ覚えておいてください。
なお、ご興味がある方はこちらまで。
【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく未払賃金立替払制度
明日もみなさまのお役に立てる情報を仕入れてきます!